ルーメン研究会会則
 
第1条 本会は、ルーメン研究会と称する。


(目的)
第2条 本会は、ルーメン、特に、ルーメン微生物の多様な機能について、反芻動物の栄養、生理、代
    謝、生化学、遺伝子操作、微生物生態、共生、進化、ならびに反芻家畜の生産など様々な観点
    から関心を寄せる研究者の基礎的および応用研究の発展に寄与することを目的とする。また、
    この目的の達成に絡み、他の動物における消化管内微生物の機能についても同様の関心を持っ
    て対応する。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
     1.研究発表会、シンポジウム等
     2.会誌の発行
     3.情報の収集整理および出版
     4.共同研究
     5.その他

(会員および会費)
第4条 本会は、正会員、学生会員、賛助会員および名誉会員を持って構成する。正会員および学生会
    員は、本会の目的に賛同する個人とする。賛助会員は、本会の目的に賛同し、会の発展に協力
    する団体とする。

第5条 会員は会費を納入するものとする。ただし、名誉会員は会費を免除する。会費は、絵会におい
    て決定する。会費の滞納は、評議員会の議を経て、退会とみなすことができる。

(役員)
第6条 本会は、第3条の事業を行うため、次の役員をおく。
     会長1名、副会長1名、評議員若干名、運営委員7名、会計監査委員2名
    運営委員は、互選により次の職務を分担する。
     運営委員長1名、庶務委員2名、広報委員1名、編集委員2名、会計委員1名
    会長および副会長は、運営委員会に出席するものとする。
    役員は、総会において正会員の中より選出するものとする。役員の任期は2年とする。

第7条 会長は本会を代表し、総会で議決された方針に沿って会務を総括する。副会長は会長を補佐し、
    会長に事故ある時は代行をする。運営委員は、会長の意を受けて必要な会務を処理する。運営
    委員は評議員会に出席するものとする。

(会議)
第8条 会長は、評議員会を招集し、その議長となる。評議員は本会の重要事項につき会長の諮問に応
    じる。

第9条 会長は、評議員会の議を経て、年一回通常総会を、また必要に応じて臨時総会を招集し、議長
    となり、次の事項を審議決定する。
     1.会則の改正
     2.役員の選出
     3.事業計画
     4.予算・決算
     5.会員の移動
     6.その他

第10条 本会の本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

付則 1 大会則は、1992年11月1日より発効する。1995年11月改正。2000年10月改正。2011年3月改正。
付則 2 本会の事務局は、茨城県つくば市池の台2 畜産草地研究所(旧畜産試験場)内に置く。


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